○糸満市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第45号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、糸満市議会の議員の定数は、21人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(糸満市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 糸満市議会の議員の定数を減少する条例(昭和48年糸満市条例第30号)は、廃止する。

(平成17年4月28日条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の糸満市議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

糸満市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第45号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第45号
平成17年4月28日 条例第14号
平成25年3月18日 条例第1号