○糸満市土地開発基金管理規則

平成16年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市土地開発基金条例(昭和49年糸満市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 糸満市行政組織規則(昭和57年糸満市規則第13号)第2条に規定する室及び課の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金財産の所管)

第3条 基金財産は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が管理するものとする。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に掲げる課長等に管理させることができる。

(1) 公共事業の予定地として取得した基金財産 当該公共事業に係る主管課長等

(2) 市長が財政課長以外の課長等に管理させることが適当であると認めた基金財産 市長が指定する課長等

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。

(1) 基金に属する現金で直接土地を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(合議)

第5条 課長等は、次に掲げる場合にあってはあらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 基金財産を一時的に貸し付けようとするとき。

(2) 不動産売買契約を締結しようとするとき。

(土地需用計画書等の提出)

第6条 課長等は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、翌年度の予算見積書を提出する日までに土地需用計画書(様式第1号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは随時これを行うことができるものとする。

2 課長等は、前項の規定により提出した土地需用計画書(様式第1号)を変更する必要が生じたときは、その変更部分について土地需用計画変更通知書(様式第2号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第7条 財政課長は、前条第1項の規定により提出された土地需用計画書(様式第1号)に基づき、取得しようとする土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

2 財政課長は、前条第2項の規定による土地需用計画変更通知書(様式第2号)が提出されたときは、基金の状況を勘案して必要があるときは、土地取得計画を変更するものとする。

(土地取得計画の通知)

第8条 財政課長は、前条の規定により土地取得計画を立て、又は変更したときは、土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により、関係課長等に通知するものとする。

(土地取得の手続)

第9条 財政課長は、土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長が適当であると認めたときは、財政課長以外の関係課長等に当該取得事務を行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により土地取得事務を行う関係課長等は、不動産売買契約の締結事務が完了したときは、速やかに登記手続を行い、登記済証及び関係書類を添えて、財政課長に引き継がなければならない。

(代金の支払い)

第10条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の登記完了後に支払わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(基金財産の管理)

第11条 財政課長は、基金財産の管理について必要な調整を行い、必要があるときは当該基金財産を管理する課長等に対して報告を求め、調査し及び必要な措置を求めることができる。

2 財政課長は、基金財産を適正に管理するため基金財産台帳(様式第4号)及び関係図面を作成及び保管して、記載事項に異動が生じた場合は、これを修正するものとする。

(基金財産の貸付)

第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、財政課長及び関係課長等が基金財産の引渡し時期等を勘案し適当と認めるときは貸し付けることができる。

(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付(建物の所有及び堅固な工作物の設置並びに植裁を目的とした貸付けを除く。)

(2) 電柱、電柱支線、その他公益事業上必要なもので、これらに類する施設の設置を目的とした貸付け

(基金財産の引渡要求)

第13条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)により引渡しを受けようとする日の20日前までに、財政課長に要求しなければならない。

(基金財産の引渡し)

第14条 財政課長は、前項の要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めたときは基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しするものとする。

2 前項の規定による引渡しをする場合にあっては、字図、実測図等により境界を明確に示したうえ、現地立会いを行うものとする。ただし、境界確認の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(引渡しに伴う基金への振替え)

第15条 引渡しに際しては、引渡価格に相当する金額を公金振替書により基金へ振り替えなければならない。

2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市土地開発基金管理規則

平成16年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)