○糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募の告示)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ規則で定める事項を市役所の掲示場への掲示によるほか、本市の広報誌への掲載その他周知を図るため適切と認める方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 当該団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の名称

(指定候補者の指定)

第4条 市長等は、前条に規定する申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないものであること。

(2) 指定施設の設置の目的に即してその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 指定施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項を満たすものであること。

2 市長等は、前条に規定する申請がなかったとき、同条の規定による申請を行った団体のいずれもが前項各号に掲げる基準を満たさなかったとき、又は公の施設の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他合理的な理由があるときは、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定候補者として選定することができる。この場合において、市長等は、当該団体との協議、前条の規定により規則で定める書類の審査等により、前項各号に掲げる基準に照らして総合的な判断を行わなければならない。

(指定管理者の指定等の告示)

第5条 市長等は、前条の規定に基づく指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、その指定の期間の開始前に、市長等と指定施設の管理に関し、規則で定める事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する指定施設について規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定が取り消された団体は、当該指定を取り消された日から起算して60日以内に、当該指定を取り消された日までの事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第8条 指定管理者は、その指定の期間において、指定施設の管理に係る業務を休止し、又は廃止しようとするときは、市長等に届け出て、その承認を受けなければならない。

(原状回復義務等)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、法第244条の2第11項の規定により業務の停止を命ぜられた場合においては、市長等の指示するところにより、指定施設の管理を市長等に引き渡さなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第11条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により、指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により指定施設の管理に係る業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において市長等が必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(秘密保持義務等)

第12条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理に係る業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日 条例第21号

(平成17年9月30日施行)