○糸満市コミュニティセンター条例

平成17年9月30日

条例第23号

糸満市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(昭和54年糸満市条例第7号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、文化の向上と福祉の増進を図るとともに、防災拠点としての役割を担い、まとまりのあるコミュニティを形成するため、糸満市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務

(2) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、災害時の拠点として利用する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、書面によりあらかじめ指定管理者に申請しなければならない。これに変更があるときも、同様とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、簡易な方法により申請することができる。

3 指定管理者は、その利用が次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティセンターの設置又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障あると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用許可の取消し又は利用の制限もしくは中止を命ずることができる。

(1) コミュニティセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、コミュニティセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者にコミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。ただし、別表第2に掲げる以外の施設の利用に付随するその他の費用については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

3 市長は前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったら、又は第7条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の糸満市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の糸満市コミユニテイセンター条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年3月規則第13号で、同26年4月1日から施行)

(平成29年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(糸満市児童体育施設条例の廃止)

2 糸満市児童体育施設条例(平成17年糸満市条例第31号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

名城区コミュニティセンター

糸満市字名城63番地

真栄平区コミュニティセンター

糸満市字真栄平71番地の1

座波区コミュニティセンター

糸満市字座波31番地

福地区コミュニティセンター

糸満市字福地119番地の2

兼城区コミュニティセンター

糸満市字兼城1021番地

新屋敷区コミュニティセンター

糸満市字糸満1451番地の1

真栄里コミュニティセンター

糸満市字真栄里100番地

西川区コミュニティセンター

糸満市西川町27番1号

新垣区コミュニティセンター

糸満市字新垣92番地

束辺名コミュニティセンター

糸満市字束里855番地の2

大川区コミュニティセンター

糸満市字兼城516番地の2

南区コミュニティセンター

糸満市字糸満2002番地の6

前端区コミュニティセンター

糸満市字糸満1175番地の1

町端区コミュニティセンター

糸満市字糸満512番地の2

阿波根コミュニティセンター

糸満市字阿波根43番地の1

与座コミュニティセンター

糸満市字与座184番地の1

喜屋武コミュニティセンター

糸満市字喜屋武15番地の1

米須コミュニティセンター

糸満市字米須42番地

賀数コミュニティセンター

糸満市字賀数113番地の1

南波平コミュニティセンター

糸満市字南波平189番地

照屋コミュニティセンター

糸満市字照屋77番地

真壁コミュニティセンター

糸満市字真壁142番地

摩文仁コミュニティセンター

糸満市字摩文仁89番地

別表第2(第9条関係)

区分

利用料金

午前9時~午前12時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

1時間単位での貸出し

ホール・集会室・会議室・学習室・和室・調理室

15,000円

20,000円

25,000円

25,000円

35,000円

40,000円

5,000円

糸満市コミュニティセンター条例

平成17年9月30日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)