○糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月8日

規則第22号

(指定管理者の公募の告示)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定施設における使用料又は利用料金に関する事項

(4) 指定施設の利用者数及び決算その他の運営状況(指定施設が新たに設置するものである場合にあっては、指定施設の利用者の予測数)

(5) 申請することができる団体の資格

(6) 指定管理者に対する指定の期間

(7) 条例第4条第1項に規定する指定候補者の選定の方法

(8) 公募の期間、申請に際して提出する書類その他申請の方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請団体の定款の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等の写し)

(2) 申請団体の前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録

(3) 指定施設に係る指定の期間内における各年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(協定の締結)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第3号に規定する事業計画書に記載された事項

(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項

(4) 指定施設の管理に際して保有する情報の公開に関する事項

(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理に係る業務の実施状況

(2) 利用状況及び使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(申請書等の様式)

第6条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条の申請書 様式第1号

(2) 第3条第3号の事業計画書 様式第2号

(3) 第3条第3号の収支予算書 様式第3号

(4) 条例第7条第1項及び第2項の事業報告書 様式第4号

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月27日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月8日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)