○西崎研修センター条例施行規則
平成17年11月8日
規則第23号
西崎研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年糸満市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、西崎研修センター条例(平成17年糸満市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



○西崎研修センター条例施行規則
平成17年11月8日
規則第23号
西崎研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年糸満市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、西崎研修センター条例(平成17年糸満市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



平成17年11月8日 規則第23号
(平成18年4月1日施行)
| ◆ | 平成17年11月8日 | 規則第23号 |