○西崎研修センター条例施行規則

平成17年11月8日

規則第23号

西崎研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年糸満市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西崎研修センター条例(平成17年糸満市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用申込)

第2条 条例第6条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、浴場の利用については、利用申込書の提出を省略することができる。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条の規定により、センターの利用料金の減免を受けようとする者は利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により減免申請があった場合において、内容審査のうえ適正と認めたときは、速やかに利用料金減免決定通知書(様式第3号)により許可するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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西崎研修センター条例施行規則

平成17年11月8日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年11月8日 規則第23号