○糸満漁港ふれあい公園条例施行規則
平成18年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満漁港ふれあい公園条例(平成18年糸満市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請に許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
2 前項の申請に許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
2 前項の申請に許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(使用料等の減免)
第5条 条例第13条の規定により市長が使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は後援する講習会その他の催しのために使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生が学校教育活動の一環として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料等の還付)
第6条 条例第12条第3項のただし書きに規定する使用料等の還付を認める場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者等の責めに帰することができない理由により、使用又は占用ができなくなったとき。
(2) 条例第11条第2項の規定により、許可を取り消したとき。
(3) 使用者等が、使用等開始10日前までに使用等許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
2 使用料等を還付する額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に当たる場合は、公園の使用ができなくなった日以後の残許可期間の許可期間に対する割合に対応する使用料の額
(2) 前項第2号に当たる場合は、許可を取消した日以後の残許可期間の許可期間に対する割合に対応する使用料等の額
(3) 前項第3号に当たる場合は、使用料等の額の9割相当額
(経営会議)
第8条 公園の効率的な運用を図るため、市部局内に糸満漁港ふれあい公園経営会議(以下「経営会議」という。)を置くことができる。
2 経営会議に関する必要な事項は別に定める。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)
第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に公園の全部又は一部の管理を行わせる場合には、第2条第1項、第3条第1項、第5条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項中「第1号様式」とあり、及び「第2号様式」とあるのは、「指定管理者の定める様式」と、第3条第1項中「第3号様式」とあるのは「指定管理者の定める様式」と、第5条中「条例第13条」とあるのは「条例第19条」と、「第6号様式」とあるのは「指定管理者の定める様式」と、第6条中「条例第12条第3項のただし書きに規定する使用料等の還付を認める」とあるのは「条例第19条の規定により指定管理者が利用料金を還付することができる」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「第7号様式」とあるのは「指定管理者の定める様式」と読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第26号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。