○糸満市都市公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第10号
糸満市都市公園条例施行規則(昭和59年糸満市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市都市公園条例(平成17年糸満市条例第28号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第3条 条例第11条第1項第1号の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項第2号の規定により公園施設の管理をしようとする者は、公園施設の管理許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条第1項第3号の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園施設の設置変更許可申請書(様式第5号)又は公園施設の管理変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用許可申請等)
第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所を表示する一般平面図
(2) 占用のための工作物その他物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を知るに足りる図面
2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用更新許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用権等の承継)
第5条 公園使用の権利又は公園占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当し、使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。
(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続した場合
(2) 法人等が合併又は分離により占用物件の権利を承継した場合
(3) その他前各号に準ずる事由があると市長が認めた場合
(占用の廃止)
第6条 占用許可が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに公園占用廃止届(様式第11号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(許可書の交付等)
第8条 この規則に定める市長に提出する申請書は、正副2通を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定により使用料の減免ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による市立学校若しくは市立幼稚園又は保育所の児童生徒若しくは園児が、教育上の目的のため教職員に引率されて使用する場合
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公益上の目的のために使用する場合
(3) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用する場合
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 使用料の減免ができる額は、次のとおりとする。
(2) 前項第4号に当る場合 その都度市長の定める額
(補足)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。