○糸満市農村公園条例

平成18年6月30日

条例第27号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、農村地域住民の健康と福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、糸満市農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米須農村公園

糸満市字米須26番地、42番地、43番地

真栄平農村公園

糸満市字真栄平73番地、74番地、100番地、101番地

山城農村公園

糸満市字山城91番地、91番地2、92番地1

福地農村公園

糸満市字福地110番地

真栄里農村公園

糸満市字真栄里87番地、87番地1、87番地2、88番地、90番地、91番地1、92番地、93番地

伊敷農村公園

糸満市字伊敷16番地、17番地

名城農村公園

糸満市字名城819番地1、819番地5

小波蔵農村公園

糸満市字小波蔵79番地1

糸洲農村公園

糸満市字糸洲1番地1

南波平農村公園

糸満市字南波平189番地3、190番地2、190番地3、191番地、192番地

与座農村公園

糸満市字与座376番地1、376番地2、378番地2、378番地4、378番地5、378番地6、378番地8

与座馬場広場

糸満市字与座184番地、184番地4、184番地5

北波平農村公園

糸満市字北波平34番地から36番地の各一部、182番地の一部、183番地1の一部

宇江城農村公園

糸満市字宇江城79番地、81番地1

(指定管理者による管理)

第3条 農村公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の維持管理に関する業務

(2) その他農村公園の管理上、市長が必要と認める業務

(使用の禁止又は制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農村公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 農村公園が目的外に使用されるおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 農村公園の安全及び清潔の保持ができないおそれがあるとき。

(4) 農村公園の損傷又は形態変更のおそれがあるとき。

(5) その他農村公園の管理上適当でないと認められるとき。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、故意又は過失により農村公園の施設等を損傷し、又は汚損したときは、原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営、その他この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市農村公園条例

平成18年6月30日 条例第27号

(平成19年6月29日施行)