○糸満市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成18年6月30日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅高齢者の運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行い、転倒骨折の防止、加齢に伴う運動機能の低下等の積極的な改善を図ることを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、糸満市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(利用者)
第3条 事業の利用者は、市内に住所を有する65歳以上の在宅の特定高齢者であって、事業実施により効果が期待できる者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 筋力トレーニングを行う上で、身体上問題がない者
(2) 介護保険の認定非該当者
(3) その他市長が認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 利用者への専門スタッフによるアセスメントの上、包括的な個別トレーニングプログラムを作成する。
(2) 週2回、3か月間、前号の個別トレーニングプログラムを実施する。
(3) 利用者の健康状態及び身体状況の効果測定を実施し、評価を行う。
(関係機関との連携)
第5条 受託者は、事業の実施にあたっては、糸満市地域包括支援センター、医療機関等の関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図れるよう努めるものとする。
(参加決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、本人の生活状況等を調査し、利用の可否を決足する。
2 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、糸満市高齢者筋力向上トレーニング事業に関する医師意見書(様式第3号)の提出を求めることができる。
3 前項に規定する意見書の取得に係る費用については、申請者の負担とする。
4 市長は、審査の結果、参加の必要があると認めた場合には、糸満市高齢者筋力向上トレーニング事業選考結果通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
5 市長は、前項により参加決定した場合には、対象者の情報等について、受託者に対し連絡する。
(1) 参加の辞退
(2) 住所の変更
(3) その他不適当な事由が生じたとき。
(参加中止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の参加を中止させることができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 健康上の理由により、トレーニングに支障があると認められるとき。
(3) その他参加することが不適当と認められるとき。
(活動記録等の整備及び報告)
第10条 受託者は、事業実施状況等の活動記録及び結果を事業実施ごとに作成し、事業終了後、速やかに市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第11条 受託者は、対象者のプライバシー保護を万全に期するものとし、事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事故等の対応)
第12条 受託者は、事業実施中、利用者に傷害又は損害を負わせた場合、又は受託者の職員自身が傷害を負った場合(以下「事故等」という。)には、速やかに市及び関係機関に連絡しなければならない。
(事業実施上の留意事項)
第13条 市長は、事業の適正な実施を図るため、受託者の活動内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、事業の実施について、市民に対して広報等を通じ周知を図るものとする。
3 市長は、事業運営に必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(利用料)
第14条 利用料は、100円とし、利用の都度、利用者が事業の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)に支払うものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。




