○糸満市高齢者支援事業利用料徴収条例
平成19年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、糸満市に居住する在宅の高齢者の生活を支援するための事業等(以下「高齢者支援事業」という。)を行った場合における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 利用料は、高齢者支援事業のサービスを受ける者から徴収する。
(利用料の徴収等)
第3条 市長は、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用料は、高齢者支援事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
(延滞金)
第4条 利用料を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)の定めるところによる。
(納入期日の変更及び延滞金の減免)
第5条 市長は、利用料の納入につき考慮すべき事由があると認めるときは、利用料の納入期日を変更し、又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。