○糸満市高齢者支援事業利用料徴収規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市高齢者支援事業利用料徴収条例(平成19年糸満市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、糸満市高齢者支援事業の利用料の額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業等 | 利用料の額 | 備考 |
介護予防普及啓発事業 | 1回当たり100円 |
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地域介護予防活動支援事業 | 1回当たり100円 |
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軽度生活援助事業 | 1時間110円 |
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その他生活支援サービス(配食) | 1食当たり300円 |
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体組成測定 | 1回当たり100円 |
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電位治療器 | 20分20円 |
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外出支援事業 | 市内(片道)300円、市外(片道)500円 | |
予防訪問介護A | 事業費の1割 | |
予防通所介護A | 事業費の1割 |