○糸満市高齢者支援事業利用料徴収規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市高齢者支援事業利用料徴収条例(平成19年糸満市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、糸満市高齢者支援事業の利用料の額等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 条例第3条第1項の額は、別表に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業等

利用料の額

備考

介護予防普及啓発事業

1回当たり100円

 

地域介護予防活動支援事業

1回当たり100円

 

軽度生活援助事業

1時間110円

 

その他生活支援サービス(配食)

1食当たり300円

 

体組成測定

1回当たり100円

 

電位治療器

20分20円

 

外出支援事業

市内(片道)300円、市外(片道)500円


予防訪問介護A

事業費の1割


予防通所介護A

事業費の1割


糸満市高齢者支援事業利用料徴収規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第18号
平成28年3月15日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第15号