○糸満市地域デイサービス事業実施要綱
平成18年4月26日
訓令第34号
糸満ミニデイサービス事業実施要綱(平成11年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、糸満市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年糸満市告示第30号)第5条第1項第2号に定める一般介護予防事業のうち、糸満市地域デイサービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、公民館等を活用して地域と行政が協働し、在宅高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び地域社会との交流促進を図るとともに地域活動組織の育成及び支援をすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、糸満市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「実施法人」という。)に委託することができるものとする。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、事業実施の指定を受けた自治会の公民館等の施設、糸満市社会福祉センターその他市長が必要と認める施設とする。
(利用対象者)
第4条 事業を利用できる者は、市内に居住する概ね65歳以上の高齢者とする。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 血圧測定等の健康チェック
(2) 健康体操、スポーツ、レクリエーション活動
(3) 手芸、園芸、カラオケ等の趣味活動
(4) 教養講座
(5) 日常動作訓練等
(6) 友愛訪問、世代間交流、遠足等
(7) 指定自治会が主体となって行う介護予防に資する活動(以下「自主活動」という。)
(8) その他事業の目的達成に必要な活動
(職員の配置)
第6条 実施法人は、前条の事業内容を計画的かつ円滑に実施するために、事業の管理及び統括を行う者を常勤で1人以上配置するものとする。
2 1実施地区につき、1回当たり原則として看護師又は健康に資する体操等の指導ができる者を派遣するものとする。ただし、自主活動及び市長が認める場合についてはこの限りではない。
(事業実施回数等)
第7条 事業の実施回数は、原則として1実施地区につき月2回以上とし、実施時間は1回につき概ね90分程度とする。
2 前項の規定にかかわらず、糸満市社会福祉センターにおいては、週2回以上実施するものとする。
(利用者負担金等)
第8条 事業を利用する者は、1回の利用につき100円を負担するものとする。ただし、市長が認める場合についてはこの限りではない。
2 実施法人は、利用者負担金を徴収し、翌月末日までに市長へ納入するものとする。
(1) 地域デイサービス事業協力員名簿(様式第1―2号)
(2) 地域デイサービス事業利用者登録名簿(様式第1―3号)
(3) 地域デイサービス事業実施計画書(様式第1―4号)
(4) 地域デイサービス事業運営協議会委員名簿(様式第1―5号)
(関係機関との連携等)
第11条 市長は、事業を実施するに当たり、常に実施法人、指定自治会、老人クラブ、地域包括支援センター等との連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3―2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日訓令第13号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。






