○糸満ふるさと大使選定委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年9月28日
訓令第44号
(設置及び趣旨)
第1条 この訓令は、糸満ふるさと大使設置要綱(平成18年糸満市告示第63号。以下「設置要綱」という。)第5条第1項の規定に基づき糸満ふるさと大使選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務割)
第2条 委員会は設置要綱に基づき、糸満ふるさと大使の選定に関し必要な審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は企画開発部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の任務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で議決するものとする。ただし、可否同数の場合は、委員長の採決によるものとする。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日訓令第3号)
この訓令は、平成23年2月17日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
政策推進課長 |
秘書防災課長 |
行政経営課長 |
観光・スポーツ振興課長 |
教育総務課長 |
生涯学習課長 |