○糸満ふるさと大使選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成18年9月28日

訓令第44号

(設置及び趣旨)

第1条 この訓令は、糸満ふるさと大使設置要綱(平成18年糸満市告示第63号。以下「設置要綱」という。)第5条第1項の規定に基づき糸満ふるさと大使選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務割)

第2条 委員会は設置要綱に基づき、糸満ふるさと大使の選定に関し必要な審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は企画開発部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の任務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で議決するものとする。ただし、可否同数の場合は、委員長の採決によるものとする。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日訓令第3号)

この訓令は、平成23年2月17日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

政策推進課長

秘書防災課長

行政経営課長

観光・スポーツ振興課長

教育総務課長

生涯学習課長

糸満ふるさと大使選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成18年9月28日 訓令第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第44号
平成19年3月30日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年2月17日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第6号
令和4年3月23日 訓令第6号