○糸満市職員の勧奨退職実施要綱
平成19年3月30日
訓令第13号
糸満市職員の勧奨退職実施要綱(平成2年糸満市訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、勧奨による退職を希望する職員に対し、退職を勧奨することにより、職員の新陳代謝を促進し、行政の効率的な執行体制を確立することを目的とする。
(対象者)
第2条 この訓令の通知対象者は、次のいずれかに該当する職員とする。
(1) 糸満市職員定数条例(昭和47年糸満市条例第49号)第2条に定める職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職された職員
(3) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年糸満市条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定により休職された職員
(4) 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年糸満市条例第11号)第2条第1項及び第9条にて派遣された職員
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣された職員
(1) 退職の勧奨を行う当該年度の末日(3月31日)現在の年齢が50歳以上59歳未満で、かつ、10年以上の期間勤続している者
(2) 前号に規定された年齢及び期間に到達しない者で、かつ、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要すると認められる者
2 法第28条第2項第2号による休職者及び条例に基づく処分により、現に停職中である職員は、勧奨退職を認めない。
(退職発令日)
第4条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、職員が退職発令日前に退職を希望する場合において、市長が特に必要と認めたときは、退職発令日前に退職させることができる。
(退職手当の支給)
第5条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
2 第3条の規定に基づき、勧奨による退職を希望する職員は、原則として退職予定日の属する年度の6月までに、勧奨退職申出書を、各所属長及び任命権者を経由して市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により退職を勧奨された職員は、通知を受理した日から起算して15日以内に任命権者並びに市長宛の退職願書を提出しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月23日訓令第22号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3―2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。