○糸満市長賞表彰規程

平成18年6月20日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化活動、スポーツ活動等において顕著な貢献をした幼児、児童、生徒の個人及び団体(以下「児童生徒等」という。)に対し、その功績を讃え、糸満市長賞(以下「市長賞」という。)を贈り、表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 文化活動、スポーツ活動において、全国規模の大会で特に優秀な成績を収め、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等

(2) 芸術・文化の創作普及及び継承活動による功績が顕著で、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等

(3) ボランティア活動等による功績が顕著で、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等

(4) 中学3年生で、前年度、前前年度において教育長賞を受賞し、当該年度も教育長賞の受賞に相当する顕著な成績を収め、その活動が他の模範となると認められる生徒

(5) 前各号に定めるもののほか、表彰することが相当と認められる児童生徒等

(推薦)

第3条 学校長(所属長を含む。)は、前条各号のいずれかに該当する児童生徒等があると認めるときは、表彰推薦調書(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(表彰の時期及び審査対象とする期間)

第4条 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、随時行うことができるものとする。

2 審査の対象とする期間は、前項により表彰を行う年度とする。

(表彰選考審査会の設置)

第5条 表彰を公平かつ適正に行うため、表彰選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、第3条の規定により推薦されたものについて、表彰の適否を審査し、その結果を教育長に報告しなければならない。

(審査会の組織等)

第6条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会教育部長をもって充て、副会長は、教育委員会教育指導監をもって充てる。

3 委員は、教育委員会教育総務課長、生涯学習課長、学校教育課長及び観光・スポーツ振興課長をもって充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、委員の合議により決するものとする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状を市長が授与して行うものとする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別で定める。

この告示は、平成18年6月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日告示第95号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第4号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年11月20日告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

糸満市長賞表彰規程

平成18年6月20日 告示第54号

(令和5年11月20日施行)