○糸満市長賞表彰規程
平成18年6月20日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化活動、スポーツ活動等において顕著な貢献をした幼児、児童、生徒の個人及び団体(以下「児童生徒等」という。)に対し、その功績を讃え、糸満市長賞(以下「市長賞」という。)を贈り、表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 文化活動、スポーツ活動において、全国規模の大会で特に優秀な成績を収め、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等
(2) 芸術・文化の創作普及及び継承活動による功績が顕著で、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等
(3) ボランティア活動等による功績が顕著で、その活動が他の模範となると認められる児童生徒等
(4) 中学3年生で、前年度、前前年度において教育長賞を受賞し、当該年度も教育長賞の受賞に相当する顕著な成績を収め、その活動が他の模範となると認められる生徒
(5) 前各号に定めるもののほか、表彰することが相当と認められる児童生徒等
(表彰の時期及び審査対象とする期間)
第4条 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、随時行うことができるものとする。
2 審査の対象とする期間は、前項により表彰を行う年度とする。
(表彰選考審査会の設置)
第5条 表彰を公平かつ適正に行うため、表彰選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、第3条の規定により推薦されたものについて、表彰の適否を審査し、その結果を教育長に報告しなければならない。
(審査会の組織等)
第6条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育委員会教育部長をもって充て、副会長は、教育委員会教育指導監をもって充てる。
3 委員は、教育委員会教育総務課長、生涯学習課長、学校教育課長及び観光・スポーツ振興課長をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は、委員の合議により決するものとする。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を市長が授与して行うものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別で定める。
附則
この告示は、平成18年6月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第14号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日告示第95号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第4号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月20日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。