○糸満市私立保育所施設整備事業補助金交付要綱
平成18年9月28日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人(設立認可が確実に得られる見込みのある者を含む。)が、糸満市に設置する保育所の施設整備事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年糸満市条例第8号)、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和54年糸満市規則第19号)及び糸満市補助金等交付規則(昭和54年規則第25号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所のうち、同法第35条第4項の規定により、沖縄県知事の認可を受けた者(当該認可が確実に得られる見込みのある者を含む。)が設置する保育所をいう。
(2) 次世代施設整備交付金 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項の規定に基づき国が交付する次世代育成支援対策施設整備交付金をいう。
(3) 社会福祉施設等整備補助金 児童福祉法第56条の2第1項の規定に基づき国が交付する社会福祉施設等施設整備費国庫補助金をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分及び経費並びに補助金の額は次に定めるとおりとし、補助金は予算の範囲内で交付する。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
次世代施設整備交付金の交付の対象となる事業 | 次世代施設整備交付金の交付の対象となる経費 | 次世代施設整備交付金の額に6分の7を乗じた額以内の額 |
社会福祉施設等整備補助金の交付の対象となる事業 | 社会福祉施設等整備補助金の交付の対象となる経費 | 社会福祉施設等整備補助金の額に6分の7を乗じた額以内の額 |
2 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自動車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、私立保育所施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年7月末日までに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を変更することができる。
3 補助事業者は、補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合、消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(変更の承認)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとする場合、私立保育所施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
(1) 補助事業費の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の10パーセントに相当する額以内で増減する場合
(2) 施工方法を変更する場合(ただし、重要な変更は除く)
(3) 工期を短縮する場合
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)しようとする場合、あらかじめ私立保育所施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業に係る契約の締結の方法)
第9条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市の行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による一般競争入札等において、理事、監事、その他補助事業者の事業の執行及び監督に関する権限を有する者の複数を立会させなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による一般競争入札等に市職員を立ち会わせることができる。この場合において、補助事業者は、当該職員の立会を拒むことができない。
(一括下請負の禁止)
第10条 補助事業に係る工事の請負契約を締結した施工業者は、その当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできない。
2 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(寄附金等の取扱い)
第11条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金については、この限りでない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業を着工したときは、着工の日から起算して7日以内に、私立保育所施設整備事業着工報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、毎年度12月末現在の工事実施状況について、翌年1月10日までに私立保育所施設整備事業遂行状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業を完了した日から起算して14日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、私立保育所施設整備事業実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告書を報告するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を補助金額から減額して実績報告書を市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助金の交付申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、前条第2項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額し補助金を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理してから30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の部分払)
第17条 市長は、補助事業が保育所の創設又は全面改築若しくは全面増改築を行うものである場合にあっては、前条の規定にかかわらず、補助事業に係る工事の出来高に応じて補助金の一部(当該出来高に対する補助金の交付予定額の10分の9以内に限る。)を部分払することができる。
4 前条第2項の規定は、部分払に係る補助金の請求及び交付について準用する。
(補助金の決定の取消等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号の一に掲げる行為をしたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 交付規則第9条第1項に該当することが認められた場合
(2) 交付規則第16条第1項の各号の一に該当することが認められた場合
(3) 第8条の規定による中止又は廃止を承認する場合
(4) 第15条の規定による消費税等仕入控除税額確定額の報告があった場合
(補助金の返還)
第19条 市長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金(以下「超過交付額」という。)が交付されているときは、その超過交付額を市に返還することを命ずるものとする。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に超過交付額が交付されているときは、その超過交付額を市に返還することを命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 価格が30万円以上の機械、器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物
2 市長は、前項の規定により補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
4 補助事業者は、補助事業終了後、補助事業により取得した施設等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等の整備及び保存)
第21条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした私立保育所施設整備事業補助金調書(様式第18号)による調書を作成し、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類等を当該補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補助に伴う特別監督)
第22条 市長は、児童福祉法第56条の2第2項第1号の規定により、この補助金を受けた補助事業者が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示することができる。
2 市長は、児童福祉法第56条の2第2項第2号の規定に基づき、補助事業者の経営する社会福祉法人の職員が、児童福祉法若しくは同法に基づく命令又は同法に基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。
(雑則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月28日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。

























