○糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年12月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。