○糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月17日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機(これに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。)

(2) ソフトウェア

(3) 事務用機器及び通信機器

(4) 自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務契約とする。

(1) 物品借入契約に係る保守等業務

(2) 施設又は設備の保守等業務

(3) 専門性が高く、安定的かつ円滑な役務の提供を必要とする業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(契約の期間)

第3条 前条第1項に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、賃借する対象物の耐用年数により商慣習上5年を超える契約期間が必要なときは、この限りではない。

2 前条第2項に規定する契約の期間は、3年以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 物品借入契約と密接な保守関係契約にあって、他の者と契約した場合に責任体制が不明確になるなどの支障が生ずるおそれがあるとき。

(2) 特殊な技術、手法、経験又は知識を必要とする場合であって、3年を超える契約期間を設定することにより著しく有利な条件で契約することができると認められるとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結をすることができる契約の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月17日 規則第1号

(平成20年1月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月17日 規則第1号