○糸満市敬老祝金等支給要綱

平成19年8月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老と長寿を祝福し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。

(祝金の名称及び区分)

第2条 祝金の名称は、新百歳祝金とし、当該年度の3月31日現在において満100歳になる者に対して支給するものとする。

(祝金の額及び支給時期)

第3条 祝金の額及び支給時期は、別表のとおりとする。

(受給資格)

第4条 祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年支給時期の属する月の前月の初日以前より本市において、住民基本台帳に記録され、かつ、支給時期において第2条に該当する者とする。

(受給資格者の決定等)

第5条 市長は、毎年度本人又はその扶養義務者、同居している親族の申請及び公簿による確認、その他適正な方法により受給資格者を決定し、祝金を給付する。

(受給資格の喪失)

第6条 祝金の受給資格者が、支給時期において次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 給付を辞退したとき。

(4) 指定された期日までに受給しなかったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日告示第47号)

この告示は、平成21年9月1日から施行し、改正後の糸満市敬老祝金等支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月1日告示第61号)

この告示は、平成23年9月1日から施行し、改正後の糸満市敬老祝金等支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月1日告示第50号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和7年3月25日告示第42号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

祝金の名称

祝金の額

支給の時期

新百歳祝金

20,000円

9月1日から9月30日までの間において、市長が指定した日

糸満市敬老祝金等支給要綱

平成19年8月1日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年8月1日 告示第64号
平成21年9月1日 告示第47号
平成23年9月1日 告示第61号
平成24年7月1日 告示第50号
令和7年3月25日 告示第42号