○糸満市敬老祝金等支給要綱
平成19年8月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老と長寿を祝福し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。
(祝金の名称及び区分)
第2条 祝金の名称は、新百歳祝金とし、当該年度の3月31日現在において満100歳になる者に対して支給するものとする。
(祝金の額及び支給時期)
第3条 祝金の額及び支給時期は、別表のとおりとする。
(受給資格)
第4条 祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年支給時期の属する月の前月の初日以前より本市において、住民基本台帳に記録され、かつ、支給時期において第2条に該当する者とする。
(受給資格者の決定等)
第5条 市長は、毎年度本人又はその扶養義務者、同居している親族の申請及び公簿による確認、その他適正な方法により受給資格者を決定し、祝金を給付する。
(受給資格の喪失)
第6条 祝金の受給資格者が、支給時期において次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 給付を辞退したとき。
(4) 指定された期日までに受給しなかったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月1日告示第47号)
この告示は、平成21年9月1日から施行し、改正後の糸満市敬老祝金等支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日告示第61号)
この告示は、平成23年9月1日から施行し、改正後の糸満市敬老祝金等支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日告示第50号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第42号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
祝金の名称 | 祝金の額 | 支給の時期 |
新百歳祝金 | 20,000円 | 9月1日から9月30日までの間において、市長が指定した日 |