○糸満市障害者小規模作業所補助金交付要綱

平成19年4月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の障害者の社会参加と自立支援を促進し、もって障害者等の福祉増進を図るため、市内に所在する障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)に対し、予算の範囲内において糸満市障害者小規模作業所補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付については、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金交付の対象となる作業所は、次の各号のいずれかに該当する事業を営む作業所で、別表第1に掲げる活動要件を満たしている作業所とする。ただし、従来小規模作業所として活動していた場合については、平成20年度まで該当する要件を満たしていれば、対象作業所とすることができる。

(1) 障害者の社会参加を促進する事業

(2) 職業訓練及び授産に関する事業

(3) 日常生活訓練に関する事業

(4) 本人又は家族に対する相談事業

(5) 障害者の福祉向上に必要な事業

(利用者規模別補助基準額及び補助対象経費)

第3条 利用者規模別補助基準額及び補助対象経費は、沖縄県障害者小規模作業所補助金交付要綱(平成19年3月30日制定)に準ずるものとし、別表第2のとおりとする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、前条に定める利用者規模別補助基準額と補助対象経費を比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、県からの補助がない場合については、利用者規模別補助基準額に2分の1を乗じた額とする。また、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の概算払)

第5条 補助金は、概算払いにより交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする作業所は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添付し、補助金の交付を受けようとする毎年4月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認められるときは、その提出期限を変更することができる。

(1) 小規模作業所概要(別添1)

(2) 事業計画書及び事業説明書

(3) 収支予算書

(4) 年間行事予定表

(5) 通所者名簿

(6) 運営委員会委員名簿

(7) 会則

(8) その他市長が必要と認めるもの

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付申請を取り下げようとする作業所は、当該補助金交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(事業内容及び経費の配分の変更)

第8条 作業所は、補助事業の内容又は経費の配分の変更(経費における20パーセント以内の事業の変更を除く。)をしようとするときは、事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第9条 作業所は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告書)

第10条 作業所は、補助事業を完了したとき(補助事業の中止又は廃止を含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は当該会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助金事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金調書)

第11条 作業所は、補助事業に係る収入及び支出についての帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。

この告示は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

糸満市障害者小規模作業所運用基準

糸満市障害者小規模作業所補助金交付要綱第2条に規定する補助金交付の対象となる作業所の運営基準は、次の各号の要件を満たしていなければならない。

(1) 障害者の生活指導・授産訓練を併せて実施することを目的とすること。

(2) 常時5人以上の障害者が利用していること。

(3) 開所日数が週4日以上であること。

(4) 所員に対し工賃の支払いがあること。

(5) 指導員(所員に対し適切な指導・訓練等を行う専任の職員をいう。)が次のとおり確保されていること。

 

 

 

 

利用者区分

指導員数

 

5人以上10人未満

1人以上

10人以上20人未満

2人以上

20人以上

3人以上

(6) 補助年度の4月1日現在において、過去1年以上の活動実績があり、活動拠点(施設)が整備されていること。

(7) 利用者区分については、前年度の利用者の平均により区分する。また、利用者区分の人員のうち糸満市内に在住する者が占める割合は、5人以上10人未満の場合は概ね5人以上、10人以上20人未満の場合は概ね10人以上、20人以上の場合は概ね20人以上とする。

(8) 作業所は、公正かつ計画的・効率的運営を図るため、原則として次の構成委員をもって、運営委員会を設置するものとする。

ア 運営主体の責任者

イ 作業所利用者の父兄代表

ウ 糸満市社会福祉協議会の職員

エ その他有識者

別表第2(第3条関係)

利用者規模別補助基準額

補助対象経費は、作業所の運営に必要な次の経費とする。

(1) 人件費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

5人以上10人未満

3,000,000円

10人以上20人未満

4,000,000円

20人以上

6,000,000円

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糸満市障害者小規模作業所補助金交付要綱

平成19年4月25日 告示第37号

(平成19年4月25日施行)