○糸満市高齢者福祉電話設置事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、長期にわたり臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、高齢者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置し貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話を設置し貸与する対象者は、市内に居住し在宅の非課税世帯で、65歳以上の単身世帯またはそれに準ずる世帯に属する者(以下「対象者」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、糸満市とする。

(申請)

第4条 福祉電話を設置するときは、対象者が、高齢者福祉電話設置申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、申請者の利便を図るため、糸満市地域包括支援センター及び糸満市社会福祉協議会を経由して利用申請を受理することができるものとする。

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により福祉電話の申請があったときは、これを審査し調査書(様式第2号)を作成するとともに、対象者の心身の状況、住居の状況、世帯の状況等を踏まえ、設置の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により設置の決定又は却下するときは、高齢者福祉電話(決定・却下)通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の締結)

第6条 前条において福祉電話の決定を受けた者は、高齢者福祉電話設置に関する誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(目的外の使用等の禁止)

第7条 福祉電話の利用者(以下「利用者」という。)は、福祉電話をその目的外に使用し、または転貸、譲度し、担保に供してはならない。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を高齢者福祉電話設置変更届(様式第5号)で福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 第2条に規定する貸与等の対象者に該当しなくなったとき。

(費用の負担)

第9条 電話の設置及び撤去に要する経費は、市が負担し、電話料金及び修繕に要する経費については利用者の負担とする。

(電話料金の納入)

第10条 利用者は、前条に規定する自己の負担すべき額を納入期限までに指定された方法で納入しなければならない。

(返還)

第11条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは福祉電話を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって福祉電話の貸与を受けたとき。

(3) 第7条に規定する禁止事項に反したとき。

(4) 第10条に規定する電話料金の納入を2箇月以上怠ったとき。

2 福祉事務所長は、福祉電話の返還を行う場合は、高齢者福祉電話解除通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(給付等台帳の整備)

第12条 福祉事務所長は、福祉電話の状況等を明確にするため、高齢者福祉電話設置台帳(様式第7号)を記録整備するものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市高齢者福祉電話設置事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)