○糸満市長期継続契約を締結することができる契約に関する事務取扱要領

平成20年1月17日

制定

(条例第2条の対象除外について)

第2条 条例第2条の規定により、長期継続契約を締結することができる契約の対象とされる契約であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、長期継続契約を締結しないものとする。

(1) 議会の議決に付すべき契約

(2) 債務負担行為を設定することが適当なもの

(3) 指定管理者の指定及びこれに基づく協定等

(4) 経常的、継続的でないもの及び臨時的なもの

(5) 庁舎、学校、公園などの公共施設及び設備の清掃及び警備に関する委託業務で雇用面や業務の性質上、長期継続契約を締結することが好ましくないもの

(6) 技術革新の著しいもので、長期継続契約を締結することにより不利になるもの

(7) 経済変動により、長期継続契約を締結することが好ましくないもの

(長期継続契約の手続等)

第3条 長期継続契約を締結しようとするときは、糸満市契約規則(昭和55年糸満市規則第6号。以下「契約規則」という。)の規定によるほか、次の事項に留意するものとする。

(1) 条例第2条第1号又は第2号に基づく長期継続契約であることを明記すること。

(2) 契約期間は、物品を賃貸借する、又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(3) 当年度の執行予定の月額並びに年額及び契約期間全体の執行予定額を記載すること。

(4) 契約の方法は、原則として、競争入札(一般競争入札、指名競争入札及びプロポーザル等の提案方式による方法を含む。)とすること。

(5) 決裁の区分は、契約期間全体の執行予定額で判断すること。

2 契約担当者(市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、入札の参加又は見積書の提出を求める相手に対し、当該契約が長期継続契約であること及び第5条第3項に規定する約定があることを事前に示さなければならない。

○入札公告又は指名通知記載例

1 件名 ○○○○業務委託

2 契約期間 平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで(地方自治法第234条の3及び糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第1号又は第2号に基づく長期継続契約)

3 特記事項 本入札及び契約には次の条件を付す。

(1) 予算の議決を条件として契約が成立又は継続すること。

(2) 予算の減額、削除による契約の変更があり得ること。

(合議)

第4条 長期継続契約を締結しようとするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(長期継続契約の契約書等)

第5条 長期継続契約を締結しようとするときは、契約規則の規定による契約書の作成を省略してはならない。

2 長期継続契約を締結しようとするときは、次に掲げる内容を明記しなければならない。

(1) 条例第2条第1号又は第2号に基づく長期継続契約であること。

(2) 契約期間は、物品を賃貸借する、又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(3) 当年度の契約の月額並びに年額及び契約期間全体の契約金額を記載すること。

(4) 予算の議決を条件として契約が成立又は継続すること。

3 長期継続契約を締結しようとする場合は、次の特記事項を記載しなければならない。

(特記事項)

第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年糸満市条例第31号)第2条の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。

(長期継続契約の期間)

第6条 契約の期間は、技術革新の状況、事業の継続性、経済変動、契約の公平性及び競争性などを勘案し、適切に行わなければならない。

(入札及び契約締結の時期)

第7条 長期継続契約の締結は、予算の成立後に行うものとする。

2 契約の履行の始期が4月1日である役務を提供する契約で契約を予定している初年度においては、入札の準備期間は随意契約を締結するものとする。

(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)

第8条 入札保証金、契約保証金及び違約金の額を算定する場合の基準額は、年額相当額とする。

○契約書記載例

1 件名 ○○○○業務委託

2 契約期間 平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで

3 契約金額

平成○○年度契約額 1,000,000円(うち消費税 47,619円)

平成○○年度契約額 1,200,000円(うち消費税 57,142円)

平成○○年度契約額 1,200,000円(うち消費税 57,142円)

平成○○年度契約額 1,200,000円(うち消費税 57,142円)

平成○○年度契約額 1,200,000円(うち消費税 57,142円)

平成○○年度契約額 200,000円(うち消費税 9,523円)

契約期間全体の契約額 6,000,000円(うち消費税 285,710円)

4 契約保証金 60,000円

5 特記事項

第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び糸満市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年糸満市条例第31号)第2条の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。

(台帳の整備)

第9条 所属長は、長期継続契約を締結したときは、次の内容を記載した台帳を整備しなければならない。

(1) 契約の内容

(2) 契約の期間

(3) 年度ごとの契約金額

(4) 年度ごとの支出済額

(5) その他財政課との協議事項

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、長期継続契約の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定める。

糸満市長期継続契約を締結することができる契約に関する事務取扱要領

平成20年1月17日 種別なし

(平成20年1月17日施行)