○糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成20年9月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下これらの職員を「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表第1)を適用する。

2 任命権者は、前項の給料表の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号俸に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して得に困難な業務に従事する場合

(4) 4号俸 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号棒 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号棒 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号棒 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 特定業務等従事任期付職員には、特定業務等従事任期付職員給料表(別表第2)を適用する。

2 特定業務等従事任期付職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを特定業務等従事任期付職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、糸満市職員の給与に関する条例(昭和58年糸満市条例第12号。以下「給与条例」という。)第6条の規定を受ける職員の例による。

3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を特定業務等従事任期付職員給料表に定める職務の級のいずれかに決定し、その給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給する。

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第5条から第7条まで、第10条から第14条まで、第18条から第20条まで及び第25条の4の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第25条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成20年糸満市条例第22号)第7条の規定」と、給与条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

第11条 給与条例第5条から第7条の2まで及び第10条の規定は、特定業務等従事任期付職員には、適用しない。

2 特定業務等従事任期付職員に対する給与条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成20年糸満市条例第22号)第8条の規定」とする。

3 給与条例第12条から第14条まで、第15条の2及び第27条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項第2号及び第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成20年糸満市条例第22号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

第12条 任期付短時間勤務職員に対する糸満市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年糸満市条例第32号)第3条の規定の適用については、同条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成20年糸満市条例第22号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、第10条第2項中「とあるのは「100分の160」とあるのは「とあるのは「100分の145」とし、「100分の170」とあるのは「100分の155」とする。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中糸満市職員の給与に関する条例第25条第2項及び第3項並びに第25条の4第2項第1号の改正規定並びに第2条中糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年糸満市条例第11号)第4条若しくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、糸満市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年糸満市条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員にあっては、その号給が同表号給欄に掲げるものであるもの又は任期付職員条例第8条第1項に規定する特定業務等従事任期付職員にあっては、その職務の級が同表職務の級欄に掲げるものであるもの)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額(管理職手当にあっては、糸満市職員の給与に関する規則(昭和58年糸満市規則第6号)附則第4項の規定による減額前の管理職手当の月額をいう。)の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

特定任期付職員給料表

特定業務等従事任期付職員給料表

1級から7級まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和58年糸満市条例第14号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和58年糸満市条例第14号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の糸満市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」)第1条、第6条、第22条、第25条の3第2項及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定による改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月11日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年11月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、改正後の条例第10条第2項の規定にかかわらず、「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年2月8日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和5年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、改正後の条例第10条第2項の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月27日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年2月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の糸満市職員の給与に関する条例((以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第25条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例((以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)の規定及び第5条の規定による糸満市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の給与条例第25条第2項及び第3項並びに第25条の4第2項第1号及び第2号の規定及び改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定 令和6年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の糸満市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(第5項において「改正前の任期付職員条例」という。)又は第5条の規定による改正前の糸満市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正前の会計年度任用職員条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

5 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

別表第2(第8条関係)

特定業務等従事任期付職員給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級


給料月額

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

糸満市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成20年9月26日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年9月26日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年11月28日 条例第27号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年12月11日 条例第32号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第23号
令和4年4月28日 条例第24号
令和4年11月25日 条例第37号
令和5年2月8日 条例第1号
令和5年11月21日 条例第32号
令和7年1月27日 条例第3号