○糸満市ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、糸満市を愛し、ふるさとを応援しようとする個人、法人その他団体から広く寄附金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の負担付きの寄附を除く。以下同じ。)を募り、寄附者の糸満市に対する思いを各種事業に反映させることで、夢のある個性豊かなふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を次に掲げる事項の財源としてあらかじめ指定することができる。

(1) 未来への投資 産業、インフラ、環境、快適なくらしを高めるために

(2) 生誕から旅立ちまで自分らしく 子育て、教育、医療福祉を支えるために

(3) つながる安心・安全、祈り 糸満らしさを守るために

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事項の指定がない寄附金については、市長が同項に掲げる事項の中から指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、糸満市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第4条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第5条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事項及びふるさと応援寄附金制度を推進する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮)

第9条 市長は、基金の運用及び処分に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎会計年度、寄附金の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(改正前の寄附金の取扱い)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の糸満市ふるさと応援寄附金条例(以下「改正前条例」という。)の規定により収受し、糸満市ふるさと応援基金に積み立てられた寄附金のうち、改正前条例第2条第1項各号に掲げる事業への指定がある寄附金については、市長がこの条例による改正後の糸満市ふるさと応援寄附金条例第2条第1項各号に掲げる事項のうち、寄附者の意向が反映される事項へ引き継ぐものとする。

糸満市ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)