○糸満市農道及び排水路等土地改良施設の管理に関する条例

平成21年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、糸満市が管理する農道(以下「市管理農道」という。)及び排水路等土地改良施設に関し、必要な事項を定めることにより、農業の生産環境及び農村地域の生活環境の保全と適正な使用を図り、もって合理的な維持管理を行うことを目的とする。

(要件)

第2条 この条例において、市管理農道とは、次に掲げる条件のいずれかに該当したもので糸満市法定外公共物管理条例(平成17年糸満市条例第6号)第2条に規定する法定外公共物を含むものとする。

(1) 市が事業主体となって施行した土地改良事業に基づく国及び県の補助事業又はこれに準じて造成されたもの

(2) 各種県営事業等で造成された農道で、市への管理委託又は譲渡が完了したもの

(3) 土地改良事業で造成された農道で土地改良区から申出があり、別に定める農道管理委託協定が締結されたもの

2 この条例において、市管理排水路等土地改良施設とは、次に掲げる条件のいずれかに該当したもので糸満市法定外公共物管理条例第2条に規定する法定外公共物を含むものとする。

(1) 市が事業主体となって施行した土地改良事業に基づく国及び県の補助事業又はこれに準じて造成されたもの

(2) 各種県営事業等で造成された排水路等土地改良施設で、市への管理委託又は譲渡が完了したもの

(3) 土地改良事業で造成された排水路等土地改良施設で土地改良区から管理委託又は譲渡が完了したもの

(台帳等の備付け)

第3条 市長は、所定の様式により各台帳を作成しておかなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、市管理農道及び市管理排水路等土地改良施設に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石、竹木その他これに類するものを堆積すること。

(3) ごみ、汚物、毒物その他これに類するものを投棄すること。

(4) 保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為

(他目的使用の許可)

第5条 市管理農道及び市管理排水路等土地改良施設において次に掲げる行為(以下「他目的使用」という。)をしようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。許可の更新を受けようとするときも、同様とする。

(1) 地上、地下又は上空に工作物又は施設を設置する行為

(2) 敷地の掘削、盛土等で形状が変化する行為

(3) 改築又は修繕に関する行為

(4) 流水又は水面を占用する行為

(5) 流水を使用するため、停滞し、又は引用する行為

(6) 土石、竹木その他の産出物の採取又は竹木の植栽若しくは伐採をする行為

(7) 付替え、移設等これらに類する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要と認めた行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、維持又は管理のため必要があると認められるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 第5条の許可の期間は、3年以内とし、市長が定める。ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

(他目的使用料)

第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「他目的使用者」という。)から、他目的使用料を徴収する。

(他目的使用料の額等の準用)

第8条 他目的使用料の額等については、糸満市道路占用料徴収条例(昭和61年糸満市条例第22号)第2条第4条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「占用」とあるのは「他目的使用」と読み替えるものとする。

(他目的使用料の減免)

第9条 市長は、公共団体が公共の用に供する場合若しくは特別の理由があると認めるときは、他目的使用料を減額又は免除することができる。

(他目的使用料の還付)

第10条 既に納付した他目的使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、これを還付しない。

(1) 管理者の責めにより他目的使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災、地変、その他他目的使用者の責めに帰することができない理由により他目的使用できなくなったとき。

2 前項第1号による他目的使用料の還付額は、当該他目的使用箇所の原状回復が完了した日の属する月の翌月以降の分とする。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 督促手数料及び延滞金については、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条中「100円」とあるのは「郵送に要する費用」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第12条 他目的使用者は、許可の期間が満了し、若しくは許可が失効したとき、又は許可に係る他目的使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該他目的使用個所を原状に回復しなければならない。ただし、他目的使用者の申請を受けて、市長が原状回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 他目的使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届けて、検査を受けなければならない。

(損害賠償等)

第13条 市長は、市管理農道及び市管理排水路等土地改良施設を使用する者が故意又は重大な過失により市管理農道及び市管理排水路等土地改良施設を損傷し又は汚損したときは、その市管理農道及び市管理排水路等土地改良施設を原形に復旧させ又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

糸満市農道及び排水路等土地改良施設の管理に関する条例

平成21年3月25日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)