○糸満市障害者施策推進協議会規則
平成21年6月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市附属機関設置に関する条例(平成7年糸満市条例第25号)第3条の規定に基づき、糸満市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 協議会は、市の障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての審議検討を行うこととする。また、糸満市障害者計画策定等の際に、その求めに応じて必要な助言を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者福祉に関する関係者
(3) その他市長が任命するもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 会長は、協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年6月26日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第25号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。