○糸満市不発弾等対策安全事業見舞金等支給規程

平成21年5月13日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、沖縄県市町村不発弾等対策安全事業補助金交付要綱(平成21年5月8日付け知防第238号。以下「沖縄県要綱」という。)に基づき、糸満市内において発生した不発弾等の爆発事故により被害を受けた者又はその遺族に見舞金等を支給することにより、被害者等を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不発弾等 先の大戦において火砲から発射又は航空機から投下されたが発火せず不発となった爆発物及び使用されていない爆発物

(2) 被害者等 不発弾等の爆発事故により被害を受けた者又はその遺族

(3) 見舞金等 第3条に規定する弔慰金及び見舞金

(見舞金等の種類)

第3条 見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 不発弾等の爆発事故により死亡した者に対する弔慰金

(2) 不発弾等の爆発事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に、障害がある者に対する見舞金

(見舞金等の支給)

第4条 前条の見舞金等は、糸満市内において発生した不発弾等の爆発事故による被害者等に対し、この訓令に定めるもののほか、沖縄県要綱第3条に規定する沖縄県市町村不発弾等対策安全事業実施要領(以下「沖縄県実施要領」という。)に定める基準等により支給するものとする。

第5条 第3条第1号の弔慰金は、沖縄県実施要領第1別添に定める被害者等支援事業の範囲内で、不発弾等の爆発事故により死亡した者の遺族に対して支給する。

2 前項の弔慰金を支給する遺族の範囲に関しては、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条第2項の規定を、支給の制限に関しては、法第5条の規定を準用する。この場合において、法第5条中「災害弔慰金」とあるのは「第3条第1号の弔慰金」と読み替えるものとする。

3 前項の遺族が支給を受ける順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者の収入により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

4 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

5 前4項の場合において、弔慰金の支給を受けるべき順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してなされた支給は、全員に対してなされたものとみなす。

第6条 第3条第2号の見舞金は、沖縄県実施要領第1別添に定める被害者等支援事業の範囲内で、不発弾等の爆発事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に、障害がある者に対して支給する。

2 前項の見舞金の支給の制限に関しては、法第5条の規定を準用する。この場合において、法第5条中「災害弔慰金」とあるのは「第3条第2号の見舞金」と、「災害による死亡がその死亡した者」とあるのは「爆発事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に負った障害がその障害を負った者」と読み替えるものとする。

(見舞金等の支給手続)

第7条 第3条第1号の弔慰金の支給を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 糸満市不発弾等対策安全事業弔慰金受給申請書(様式第1号)

(2) 警察署の発行する事故証明書又は市長の発行する被災証明書

(3) 死亡診断書又は死体検案書の写し

(4) 住民票の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

第8条 第3条第2号の見舞金の支給を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 糸満市不発弾等対策安全事業見舞金受給申請書(様式第2号)

(2) 警察署の発行する事故証明書又は市長の発行する被災証明書

(3) 医師の診断書

(4) その他市長が必要と認める書類

第9条 市長は、前2条の規定により見舞金等の申請を受けたときは、その内容を審査し、見舞金等を支給することが適当と認めるときは、速やかに支給しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、見舞金等の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月13日から施行し、平成21年1月14日以後に発生した不発弾等の爆発事故により被害を受けた被害者等に対する見舞金等の支給について適用する。

(令和5年3月28日訓令第3―2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

糸満市不発弾等対策安全事業見舞金等支給規程

平成21年5月13日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)