○糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱
平成21年8月10日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心こども基金管理運営要領(平成27年6月4日一部改正27文科初第380号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0604第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙。以下「運営要領」という。)及び沖縄県安心こども基金事業補助金交付要綱(平成21年6月29日付け福青第1104号沖縄県福祉保健部青少年・児童家庭課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、保育所等の整備拡充を実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年糸満市条例第8号)、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和54年糸満市規則第19号)及び糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、運営要領の別添(子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業。以下「別添(特別対策事業)」という。)に規定する事業のうち、別表に定める事業であって、かつ、沖縄県安心こども基金事業補助金の交付を受けて行う事業とする。
(補助の対象者等)
第3条 補助の対象者、補助金の対象経費、補助基準額、補助率及び補助の条件等は、運営要領に定めるところによる。
(申請の取下げ)
第8条 整備事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から30日以内にこれをしなければならない。
(実績報告)
第9条 整備事業者は、整備事業の実績について、この補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日までに安心こども基金保育所等緊急整備事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 糸満市補助金等交付規則第15条の規定による概算払いを請求するときは、安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付請求があったときは、補助金の交付手続きを行うものとする。
2 前条第2項の規定により補助金の概算払請求があり、市長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の交付手続きを行うものとする。
(返還)
第13条 この補助金の目的に反した場合又は瑕疵があった場合、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿等の保管等)
第15条 整備事業者は、整備事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年8月10日から施行し、平成21年度から平成28年度までの予算に係る補助金について適用する。
附則(平成24年1月31日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月7日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月10日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、補助の対象者から市長に対して提出された安心こども基金保育所等整備事業補助金交付申請書は、改正後の告示の相当規定に基づく文書とみなす。
3 この告示の施行の日前に、改正前の規定によってなされた交付決定、手続及びその他の行為は、改正後の告示の相当規定によってなされた交付決定、手続及びその他の行為とみなす。
附則(平成28年3月15日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月30日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、補助の対象者から市長に対して提出された安心こども基金保育所等整備事業補助金交付申請書は、改正後の告示の相当規定に基づく文書とみなす。
3 この告示の施行の日前に、改正前の糸満市安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金交付要綱の規定によってなされた交付決定、手続及びその他の行為は、改正後の告示の相当規定によってなされた交付決定、手続及びその他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業内容 |
保育所緊急整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添1に規定する事業 |
賃貸物件による保育所整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添2に規定する事業 |
小規模保育設置促進事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添9の1に規定する事業 |







