○糸満市農用地改良促進事業原材料費補助金交付要綱

平成21年11月6日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、市管理農道(糸満市農道及び排水路等土地改良施設の管理に関する条例(平成21年糸満市条例第4号)第2条に規定する農道をいう。以下同じ。)の維持修繕工事に対して交付する農用地改良促進事業原材料費補助金に関して、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることが出来る工事は、市管理農道の維持修繕工事で、自治会の施行する工事とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次に掲げる原材料の購入費とする。

(1) 砂利(道路用砕石)

(2) 生コンクリート

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 前条の原材料費に対する補助金は、市の設計基準に基づき算定した額とし、予算の範囲内とする。

(交付手続)

第5条 原材料費の補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、その年度の予算の範囲内において工事の緊急度、経済効果その他を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付箇所を認定のうえ、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、工事の完了後、直ちに完了届(様式第3号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の書類を受理したときは確認を行い、補助金交付額決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知する。

(工事の施工等)

第6条 補助対象者は、工事の施工に際しては事故等に十分注意し、事故、苦情等の処理は関係者において責任をもって行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月6日から施行する。

画像

画像

画像

画像

糸満市農用地改良促進事業原材料費補助金交付要綱

平成21年11月6日 告示第53号

(平成21年11月6日施行)