○糸満市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成22年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する保護者に監護されることが不適当であると認められる児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、糸満市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別支援会議によって組織する。

3 市長は、第1項の構成員の中から、前項に規定する会議の種類に応じて適切と認められる者を当該会議の委員として選任するものとする。ただし、個別支援会議については、第8条第3項の規定により選任し、委員の指定は行わない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をおき、それぞれ代表者会議委員の互選により定める。

2 会長は会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び実務者会議からの報告を受けて活動状況の評価を行うなど協議会の運営方針について協議する。

2 代表者会議は毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、緊急の対応を必要とする場合には、臨時で開催することができるものとする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で議決するものとする。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、協議会の活動を効果的に推進するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、年間4回開催し、事務局が招集し会議の進行を務める。ただし、緊急の対応を必要とする場合は、臨時で開催することができるものとする。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童等の主として担当することになる機関及び担当者の決定に関すること。

(3) 要保護児童等に対する援助方針の確立と担当者の役割分担の決定及び担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 要保護児童等に係る具体的援助方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) 要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議は必要に応じて開催し、事務局が招集し会議の進行を務める。

3 個別支援会議は、個別ケースの事例に応じ、事務局より選定した担当者により構成し、協議する。ただし、法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の共有等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、その者に会議への出席を要請することができる。

(関係機関等への協力要請)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密保持)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会が前条による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、こども未来課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日告示第69号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

別表(第3条関係)

児童福祉関係

沖縄県中央児童相談所

保育関係者

糸満市民生委員児童委員協議会

糸満市社会福祉協議会

児童発達支援センター

糸満市福祉事務所

保健医療関係

医師

保健師

南部保健所

子育て世代包括支援センター

教育関係

糸満市教育委員会指導部

糸満市校長会代表者

糸満市PTA連合会代表者

警察・司法関係

糸満警察署

弁護士

配偶者からの暴力関係

沖縄県女性相談所

その他

学識経験者

市長が必要と認めた者

糸満市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成22年3月31日 告示第15号

(令和2年6月26日施行)