○糸満市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(法第6条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)を扶養しているものとする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(4) 過去に訓練促進給付金の支給を受けていない者
(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) 建築士
(12) 公認心理師
(13) その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格
(14) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練(情報関係のものに限る。)、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練の指定教育訓練又はこれに準ずるものとして市長が認めるものを受講して取得する資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、第2条に規定する対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該養成機関における夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合には、当該月については支給しないものとする。
(1) 支給対象者及びその者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程修了までの期間のうち、最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程修了までの期間のうち、最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額11万5百円)
2 訓練促進給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(事前相談の実施)
第6条 市長は、事前相談により支給対象者の資格取得への意欲、能力及び生活状況について把握するものとする。
(訓練促進給付金の支給申請)
第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を、修業を開始した日以降に市長に提出しなければならない。
2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で申請者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(第7号様式「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(第7号様式「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(5) 修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
(6) その他市長が必要であると認める書類
3 前項に規定する請求のない月においては、訓練促進給付金を支給しないものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認)
第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めるほか、定期的に修得単位証明書の提出を求め、単位取得状況を確認するものとする。
2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第3項の規定に該当したとき。
(3) 受給者又はその者の同一の世帯に属する者に係る地方税法の規定による市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(4) 受給者の同一の世帯に属する者に異動があったとき。
(5) 住所及び氏名の変更があったとき。
(6) 休学及び復学するとき。
2 受給者は、前項に規定する要件に該当した日の属する月の翌月から、受給資格を変更又は喪失する。
(訓練促進給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、訓練促進給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した訓練促進給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日に施行し、改正後の糸満市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の告示第5条第1項第1号の規定は、平成24年4月1日以降に修業を開始した者について適用し、同年3月31日までに修業を開始した者は、なお従前の例による。
附則(平成24年9月24日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日に施行し、改正後の糸満市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る高等技能訓練促進費の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月13日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月4日告示第131号)
この告示は、令和6年10月4日から施行し、令和6年8月30日から適用する。







