○糸満市浮魚礁管理規程

平成22年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、優良な漁場を造成し水産業の振興を図るため、糸満市が設置した浮魚礁の適正かつ効果的な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 浮魚礁の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(浮魚礁の維持管理等)

第3条 市長は、浮魚礁の効果的かつ円滑な利用を図るため、施設の状況及び浮魚礁の利用状況について必要な調査を行うものとする。

2 市長は、必要に応じて施設の修繕、改良又は追加工事を行い、浮魚礁を常に良好な状態に維持するものとする。

(浮魚礁の利用)

第4条 浮魚礁の利用については、糸満市に住所を有する沿岸漁業者を他の者の利用に優先するものとする。

(管理の委託)

第5条 市長は、次に掲げる業務については、糸満漁業協同組合に委託することができる。

(1) 施設の維持及び点検に関する業務

(2) 施設の利用状況の把握に関する業務

(3) その他浮魚礁の管理に関し必要な業務

2 委託料については、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

水深

構造

中層浮魚礁

沖調U第糸満市1号

北緯25度53.523分

東経127度40.520分

1,143m

FRP製

本体ユニットφ1500×7000L

副係留索 30mm 6m(9本)

上部主係留索 26mm 508m

下部主係留索 38mm 545m

アンカーコンクリート □1900×1000H

糸満市浮魚礁管理規程

平成22年4月1日 告示第20号

(平成22年4月1日施行)