○糸満市物品規則

平成22年9月17日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、その他別に定めるもののほか、糸満市における物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課等 市の執行機関に置かれる課及びこれに準ずる組織並びに議会事務局をいう。

(3) 課長等 市の執行機関に置かれる課及びこれに準ずる組織の長(参事を含む。)並びに議会事務局の次長をいう。

(4) 管理換え 使用中の物品を同一会計内において異なる課等の所属に移し変えることをいう。

(5) 所属換え 使用中の物品を異なる会計の所属に移し変えることをいう。

(出納職員)

第3条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、物品出納員及び物品分任出納員を置く。

2 前項の物品出納員は財政課長とし、その所管に属する物品の記録事務に従事する。

3 第1項の物品分任出納員は課長等とし、物品の購入及び保管の事務に従事する。

(出納及び保管に関する事務の委任)

第4条 会計管理者は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員及び物品分任出納員に委任する。

(重要物品)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は、取得価格が100万円以上の備品及び自動車とする。

(分類)

第6条 物品は次に掲げる区分により分類しなければならない。

(1) 備品 使用によって直ちに消耗せず、通常の状態においてその性質又は形状を失わず比較的長期間の使用に耐えうるもの

(2) 消耗品 使用によってその性質若しくは形状が変質、消耗若しくは損傷しやすいもの又は贈与を目的とするもの

2 前項第1号の備品の分類は、別表第1のとおりとし、備品シール(様式第1号)をちょう付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、1万円未満の価格のもの及び別表第2に掲げるものは、消耗品とみなす。ただし、次に掲げるものについては、この規定は適用しない。

(1) 公印

(2) 机、いす類

(3) 図書館において購入する図書類

(物品の所属年度区分)

第7条 物品の出納年度は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品購入)

第8条 物品の購入をする必要があるときは、糸満市会計規則(昭和61年糸満市規則第5号)に定める支出命令書又は支出負担行為伺書兼支出命令票をもって購入するものとし、その物品を所管する物品分任出納員をもって管理する。

(物品購入の記録)

第9条 物品分任出納員は、物品のうち備品を購入した場合は、備品台帳(様式第2号)に記載し整理するとともに、備品購入通知書(様式第3号)により物品出納員に通知しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により備品購入の通知があった場合は、備付けの備品台帳にその備品の属する課等ごとに記載整理するものとする。

(寄附による受入れ)

第10条 物品分任出納員は、物品の寄附を受けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 物品分任出納員は、前項の承認があった物品を受け入れるときは、物品出納員に報告するものとする。

(管理換え及び所属換え)

第11条 物品分任出納員は、物品の効率的な使用のため必要があると認めたときは、管理換え又は所属換えをすることができる。

2 前項の管理換え又は所属換えを行う場合には、備品処分調書(様式第4号)により決定し、備品台帳にその旨を記載整理するとともに、速やかに物品出納員に通知しなければならない。

3 物品出納員は、前項の規定により備品管理換え及び所属換えの通知があった場合は、備付けの備品台帳にその備品の属する課等ごとに記載整理するものとする。

(備品の処分)

第12条 物品分任出納員は、備品を売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、備品処分調書により決定し、備品台帳にその旨記載整理するとともに、物品出納員に通知しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により備品処分の通知があった場合は、備付けの備品台帳にその備品の属する課等ごとに記載整理するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

備品分類表

分類番号

種別

例示品目

1

机、椅子類

机、椅子、透写台

2

保管器具類

金庫、保管庫、棚、投票箱、決裁箱

3

文具類

番号器、自動認証器、チェックライター、裁断器、穿孔器

4

事務用器具

パソコン、複写機、印刷機、プリンター、ディスプレイ

5

印章類

公印、受付日付印、検印

6

写真・光学用類

写真機、三脚、幻燈機、望遠鏡

7

音響・照明用具類

ラジオ、テレビ、録音機、レコード、マイク、電気スタンド、投光機

8

測定・表示測量用具類

雨量計、温度計、体重計、レベル、トランシット

9

時計類

時計

10

寝具類

毛布、ふとん、かちょう、寝台

11

冷暖房用具類

クーラー、扇風機、ストーブ、空調機器

12

医療・衛生用具類

聴診器、血圧計、電気掃除機、草刈機、救急用機器、アイロン、噴霧器、救急箱

13

厨房器具類

冷蔵庫、トースター、水飲機、なべ、やかん、ガスコンロ、魔法瓶

14

通信機械類

電話器、無線機

15

電気機械類

高圧受電設備、電気計測器

16

産業機械類

ボイラー、圧搾機

17

鑑定・分析試験用具類

水質検査器、コンクリート試験器

18

車両類

自動車、特殊自動車、オートバイ、自転車、リヤカー

19

諸工具類

 

20

美術工芸品類

 

21

雑具類

じゅうたん、テーブル掛、ついたて、テント、黒板

22

図書類

図書、法例規集

23

船舶類

 

24

その他

 

別表第2(第6条関係)

1

年度版又は5000円未満の図書

2

制服、作業服等の貸与品

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糸満市物品規則

平成22年9月17日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)