○糸満市名誉市民条例施行規則

平成8年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市名誉市民条例(平成8年糸満市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 名誉市民の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)によるものとする。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録し、これを永久に保存するものとする。

(名誉市民章)

第3条 糸満市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、様式第3号のとおりとする。

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は、称号の取消がない限り、本人終身これをはい用し何人にも貸与することができない。

2 名誉市民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。ただし、略章をもってこれに代えることができる。

3 名誉市民の死亡の際、遺族は名誉市民として贈与された顕彰状及び名誉市民章を保存することができる。

4 条例第6条第1項の規定による名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、顕彰状及び名誉市民章の返還を求めることができる。

(審査委員会)

第5条 審査委員会(以下「委員会」という。)は、名誉市民の人選及び適否を審査し、その結果を市長に報告する。

2 委員会の委員は、市議会議員、知識経験者、市内の公共的団体等の代表者及び市職員のうちから必要のつど若干名を市長が任命又は委嘱する。

3 委員は、審議が終了し、市長に報告したときに解任されるものとする。

4 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の庶務は、企画部秘書防災課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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糸満市名誉市民条例施行規則

平成8年8月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)