○糸満市表彰状等贈呈規程
平成23年3月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長名をもって行う表彰に関して必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条 表彰を受けることができるものは、個人又は団体とする。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表彰状は、功労顕著な事績を有し、他の模範となるべきものに授与する。
(2) 感謝状は、功労顕著な事績を有し、糸満市(以下「市」という。)として感謝の意を表するに値するものに授与する。
(3) 賞状は、市が主催する又は共催する行事において優秀な成績をあげたものに授与する。
(授与基準)
第4条 表彰状及び感謝状(以下「表彰状等」という。)による表彰は、次の基準を満たすものとする。
(1) 糸満市表彰条例(平成3年糸満市条例第19号)第4条第1項第4号で定められた年数の2分の1以上を満たす者
(2) 糸満市表彰条例施行規則(平成3年糸満市規則第24号。以下「規則」という。)別表の表彰基準及び基準年数の2分の1以上の年数等を満たすもの
2 賞状による表彰は、競技会、品評会、共進会等(以下「競技会等」という。)において、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うことができる。
(1) 市が主催する競技会等において成績優良なもの
(2) 市以外の団体が主催する競技会等において成績優良なもので、表彰を相当と認めるもの
(副賞)
第5条 表彰状等又は賞状による表彰には、副賞を贈ることができる。
(遺族追賞)
第6条 被表彰者が表彰前に死亡したとき、又は死亡したものが第4条に規定する基準に該当すると市長が認めるときは、その遺族に表彰状等を贈るものとする。
2 遺族追賞の優先順位を規則第11条第2項の例による。
(表彰の時期)
第7条 表彰の時期は、別に定めるもののほか、随時とする。
(再表彰)
第8条 この訓令により既に表彰を受けたものであっても、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
(欠格事項等)
第9条 表彰状等の受賞基準を満たすものであっても、規則第9条第1項に定める各号のいずれかに該当するときは、表彰状等の授与を行ってはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 賞状による表彰は、競技会等が次の各号の一に該当するときは、行わないものとする。
(1) 主催内容が営利を主眼とするとき。
(2) 公共の福祉に反すると認められるとき。
(3) 個人が主催するとき。
(4) その他表彰することが不適当と認められるとき。
(被表彰者名簿の作成)
第10条 表彰を行った場合においては、被表彰者の氏名、表彰理由等を被表彰者名簿(第1号様式)に登載しなければならない。
(委任)
第11条 表彰をしようとするときは、その実施方法等について、この訓令の範囲内で別に要綱等を定めることができる。
附則
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。