○糸満市指名競争入札参加者の資格等に関する規程

平成23年2月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市契約規則(昭和55年糸満市規則第6号)第29条第1項の規定により、市の行う警備業務、清掃業務、製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加できる者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者でなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定に該当する者(被補助人、被保佐人又は未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)

(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれらを得ていない者

(3) 原則として同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者

(登録の申請等)

第3条 前条第1項に規定する登録を受けようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書(法人に限る)

(2) 身分証明書(個人に限る)

(3) 納税証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 申請書の受付は、隔年ごとの1月8日から1月末日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、随時受け付けるものとする。

(登録)

第4条 市長は前条の規定により申請書の提出を受けたときは、書類審査又は実態調査をし、登録をすることが適当と認めた者については、これを名簿に登録しなければならない。

2 名簿の有効期限は、登録の日から次期の資格審査に基づく登録の日の前日までとする。

(審査結果通知)

第5条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、資格者に対し通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録を受けた者は、商号又は名称、住所又は所在地、氏名(法人にあっては、代表者の氏名)、営業内容等に変更があったときは、市長に届出なければならない。

2 市長は前項の届出があったときは、必要に応じ調査を行い、名簿を変更するものとする。

(登録の取消等)

第7条 市長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 虚偽又は不正な方法により、登録を受けたことが明らかになったとき。

(3) 経営状況が不良と認められるとき。

2 市長は、登録を受けた者が前項第1号に該当するに至った場合は、その事実があった後2年間の範囲で市長が定める期間を競争入札に参加させないことができる。

3 市長は前2項の規定により登録の取消し又は入札に参加させないことを決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(その他必要事項)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年4月10日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

糸満市指名競争入札参加者の資格等に関する規程

平成23年2月24日 告示第8号

(平成25年4月10日施行)