○糸満市一時預かり事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第24号

糸満市一時的保育事業実施要綱(平成8年糸満市告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市子育て支援センター(以下「センター」という。)において実施する一時預かり事業(糸満市一時預かり事業の実施に関する規則(平成23年糸満市規則第14号。以下「規則」という。)に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(事業を実施しない日)

第2条 事業を実施しない日は、センターの休業日とする。

(利用時間)

第3条 規則第5条に規定する利用時間については、午前9時30分から午後5時30分までとする。

(利用登録)

第4条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用登録申込書(様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。

(利用手続及び承諾)

第5条 事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、規則第2条に規定する要件に該当すると認めるときは、一時預かり事業利用承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 市長は第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、規則第2条に規定する要件に該当しないと認めたとき、又は規則第4条に規定する定員に余裕がないため事業の利用を承諾することができないときは、一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

4 市長は、運営上支障がないと認めるときは、前2項の通知を省略することができる。

(利用料の減免)

第6条 市長は、事業を利用する保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の2分の1を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。

(2) 市町村民税非課税の世帯のうち、母子・父子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯

2 利用料の減免を受けようとする保護者は、一時預かり事業利用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその適否を決定し、一時預かり事業利用料減免決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

4 市長は、運営上支障がないと認めるときは、前項の通知を省略することができる。

(利用の変更等)

第7条 第5条第1項に規定する承諾を受けた保護者は、当該承諾を受けた利用の内容を変更し、又は取下げる場合は、一時預かり事業利用変更・取下げ届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日告示第64号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成29年8月31日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市一時預かり事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)