○糸満市一時預かり事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第24号
糸満市一時的保育事業実施要綱(平成8年糸満市告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、糸満市子育て支援センター(以下「センター」という。)において実施する一時預かり事業(糸満市一時預かり事業の実施に関する規則(平成23年糸満市規則第14号。以下「規則」という。)に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業を実施しない日)
第2条 事業を実施しない日は、センターの休業日とする。
(利用時間)
第3条 規則第5条に規定する利用時間については、午前9時30分から午後5時30分までとする。
(利用登録)
第4条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用登録申込書(様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。
(利用手続及び承諾)
第5条 事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、運営上支障がないと認めるときは、前2項の通知を省略することができる。
(利用料の減免)
第6条 市長は、事業を利用する保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の2分の1を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。
(2) 市町村民税非課税の世帯のうち、母子・父子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯
2 利用料の減免を受けようとする保護者は、一時預かり事業利用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、運営上支障がないと認めるときは、前項の通知を省略することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日告示第64号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。








