○糸満市福祉プラザ設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月16日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市福祉プラザ設置及び管理に関する条例(平成23年糸満市条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第3条に規定する職員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は、こども未来課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、条例第4条に規定する事業(以下「すこやか事業」という。)に従事する。
(2) 職員は、館長の命を受けてすこやか事業に従事する。
(事業の内容)
第3条 条例第4条第8号に規定する事業は、児童福祉法(以下「法」という。)の目的に適した事業をいう。ただし、法第7条第1項に定める児童福祉施設としての利用は、除くものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) すこやか館の施設、附属設備その他物品をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで、壁面又は柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 施設内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他館長の指示に従うこと。
(台風、緊急災害時の措置)
第7条 館長は、台風その他の非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、その状況に応じて利用者の安全と施設・設備の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。
2 館長は、次のいずれかに該当する場合、すこやか館を休館するものとする。
(1) 市内において暴風警報が発令中のとき。
(2) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、市内が2時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。
(3) 市内において路線バスの運行が停止又は停止することが明らかなとき。
(4) その他非常災害等の発生によりすこやか館の平常利用ができないとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月16日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。