○糸満市畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付要綱
平成23年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、大家畜及び養豚経営の維持と安定を図るため、畜産経営維持緊急支援資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施要綱 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号通知。)をいう。
(2) 畜産経営維持緊急支援資金 実施要綱の規定による畜産経営維持緊急支援資金をいう。
(3) 利子補給金 畜産経営維持緊急支援資金の貸付けを行った融資機関に対し、この告示により市が交付する利子補給金をいう。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給金の交付対象者は、実施要綱第3の3の(1)のエの規定により沖縄県知事に経営改善計画の承認を得た大家畜及び養豚経営を行う者(以下「畜産経営者」という。)に対する畜産経営維持緊急支援資金の貸付けを希望する融資機関とする。
(利子補給金の承認申請等)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、畜産経営維持緊急支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、融資機関が畜産経営者に貸し付けた畜産経営維持緊急支援資金(以下「本資金」という。)の毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た金額とする。)に、利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給率)
第6条 前条の利子補給率は、年0.12パーセントとする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに、利子補給金を交付するものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、市長が本資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第9条 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの告示に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。




