○糸満市デンタルフェア事業補助金交付要綱

平成23年11月15日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、市内で実施する糸満市デンタルフェア事業に対し、事業の経費を一部補助することを目的とし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、社団法人南部地区歯科医師会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 歯の保健に関する正しい知識の普及啓発

(2) 歯科疾患の予防に関する適切な習慣の普及啓発

(3) 歯科疾患の早期発見、早期治療の励行

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、備品購入費及び食糧費を除いた物件費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、糸満市デンタルフェア事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて事業年度の5月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはその期日を変更することができる。

(1) 事業実施要項

(2) 収支予算書

(補助事業の決定)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに事業の適否及び交付すべき補助金の額を決定し、糸満市デンタルフェア事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受領した日から起算して14日までに糸満市デンタルフェア事業補助金交付申請取下書(様式第3号)により取下げすることができる。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助事業が終了したときは、補助事業の成果を記載した糸満市デンタルフェア事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類等

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めるときは交付すべき補助金額を確定し、糸満市デンタルフェア事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者がその目的外の使用又は偽り等の不正な手段により補助金交付の決定を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、すでに交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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糸満市デンタルフェア事業補助金交付要綱

平成23年11月15日 告示第70号

(平成24年4月1日施行)