○糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱

平成24年1月18日

告示第1号

糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等交付要綱(平成12年糸満市告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金(以下「補助金」という。)の交付について、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において補助金の対象となる「農業災害資金」とは、沖縄県農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱(平成9年3月14日付け沖縄県農林水産部長決裁。以下「県要綱」という。)第2条に定める次の資金をいう。

(1) 農業近代化資金

(2) 農林漁業施設資金

(3) 農林漁業セーフティネット資金

2 この告示において「被害地域」とは、沖縄県知事が県要綱第3条で指定した地域をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たした者に対して交付するものとする。

(1) 糸満市に住所を有し、被害地域において農業を主な業務とする者(農業所得が総所得の50%以上の者をいう。以下同じ。)であって、別表の被害基準に該当する者であり、かつ、沖縄県農業協同組合(以下「農協」という。)、沖縄県信用農業協同組合連合会又は沖縄振興開発金融公庫から融資を受けた者であること。

(2) 補助金の交付対象者は、市長とあらかじめ糸満市農業災害対策特別資金利子助成契約書(第1号様式。以下「契約書」という。)を締結した者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、農業災害資金の貸付残高(延滞額を除く。)に対して契約書に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、補助金の対象とする年利率は6.0パーセントを上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、農業近代化資金については、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下半期」という。)ごとに区分し、各期間内における資金につき、県要綱に定める基準金利から年6%を引いた利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く)の総和を365日で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

3 利子助成の対象となる農業災害資金の上限額は、農業近代化資金については1,800万円、農林漁業セーフティネット資金については1,000万円とする。

(補助金等の交付期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、貸付実行日の翌年の1月1日から起算して7年以内とする。ただし、農林漁業セーフティネット資金については5年以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 農協から農業災害資金を借り入れた者は、補助金の交付申請及び受領に関する権限を、委任状(様式第2号)を提出することにより当該農協に委任することができる。

2 補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)又は前項の規定による委任を受けた農協は、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付申請書(様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 償還年次票の写し

(2) 農業災害資金貸付決定書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理し、その内容を適当と認めたときは、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、農業災害資金の申請の内容を変更しようとする場合は、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った約定利息(遅延金等を除く。)について、契約書に定める日までに糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 支払証明書、領収書、取引履歴照会等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を審査し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により交付の確定を受けた者(以下「交付確定者」という。)は、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとし、市長は、当該請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、第6条第1項の規定により委任を受けた農協は、当該補助金を代理受領することができる。

2 農協は、前項ただし書の規定により補助金を代理受領した場合は、遅滞なく委任を受けた交付確定者に補助金を支払わなければならない。

3 農協は、前項の規定により補助金を交付確定者へ支払った場合は、糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付支払報告書(様式第9号)に当該支払を証明する資料を添付し、当該支払日から2週間以内に市長へ報告しなければならない。

(検査及び報告)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者又は交付確定者(第6条第1項の規定により委任を受けた農協を含む。以下「補助金交付者」という。)に対し、関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助金交付者がこの告示又は第3条第2号で締結した契約書に違反したと認めた場合は、補助金交付者に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(天災融資法の優先)

第14条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年8月5日法律第136号。以下「天災融資法」という。)の規定による措置は、この告示による補助金の交付に優先して行われるものとする。ただし同法の規定に基づく貸付利率が、農業災害資金の貸付利率を上回る場合は、この限りでない。

(口蹄疫の影響に係る対応)

第15条 平成22年6月1日から平成22年12月31日までの間に、口蹄疫の影響によって県要綱第14条に規定する資金を借り受けた者の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 補助金の対象とする年利率は、第4条第1項の規定にかかわらず2.0パーセントを上限とする。

(2) 補助金の交付対象とする期間は、第5条に規定にかかわらず資金貸付実行のあった日から平成24年3月31日までとする。

第16条 削除

(その他)

第17条 糸満市、融資機関その他の関係機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、契約書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正前の糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱の適用を受けている補助金については、なお従前の例による。

2 第16条の規定は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第3条第2号の規定により利子助成契約を締結したものについては、なお効力を有するものとする。

(平成25年2月28日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

被害農業者

農業をおもな業務とする者(農業所得が総所得の50%以上の者)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1 災害による農作物、畜産物又は繭の減収量が原則としてその農作物、畜産物又は繭の平均収穫量の100の30以上であり、かつ災害による農作物、畜産物、及び繭の減収による損失額並びに農業用施設、農業用機械器具等の流出、損壊等による損失額を合算した額がその者の平均における農業による総収入額の100分の10以上である者

2 災害による果樹、茶樹又は桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹の被害時における価格の100分の30以上である者

3 農業用施設、農業用機械器具等の流失、損傷等については、その損失額がその者の平均における農業による総収入額の100分の10以上である者

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糸満市農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱

平成24年1月18日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)