○糸満市放課後児童クラブ環境改善事業費補助金交付要綱
平成23年11月30日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、公的施設活用可能性の低い民間施設を活用している放課後児童クラブの老朽化した施設に対し、改修や修繕などの環境整備を行うことにより、「沖縄県放課後児童クラブ運営ガイドライン」に基づいた望ましい環境を確保し、もって放課後児童クラブを利用する児童の健全育成を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、沖縄県放課後児童クラブ支援事業実施要綱(平成24年6月29日制定、以下「実施要綱」という。)の別添2放課後児童クラブ環境改善事業に基づいて行う事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次により算出した額とする。ただし、算定されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 施設ごとに対象経費(補助対象事業に必要な経費)の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等が営利を目的としない法人である場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額と次の基準額とを比較して少ない方の額を選定する。
基準額 年間平均児童数20人以上 2,000千円
年間平均児童数10人以上20人未満 1,000千円
(2) (1)により選定された額の合計に100分の95を乗じて得た額を交付額とする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、糸満市放課後児童クラブ環境改善事業費補助金交付申請書(第1号様式)により、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は4月5日のいずれか早い日までに糸満市放課後児童クラブ環境改善事業費補助金実績報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実績が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第10条 補助金は、事業の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成24年11月2日告示第85号)
(施行期日)
この告示は、公布の日に施行し、改正後の糸満市放課後児童クラブ環境改善事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年8月8日から適用する。






