○糸満市病後児保育事業実施要綱
平成23年12月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、保育所に入所中の児童等が病気の回復期にあるため集団保育等が困難な期間において、一時的にその児童の預かりを行う病後児保育を実施することにより、保護者の子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする糸満市病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所をいう。
(2) 児童 法第4条に規定する乳児及び幼児をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は糸満市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる第6条の実施施設に委託することができる。
(対象)
第4条 事業の対象は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保育所に入所しているが、次条に規定する疾患により集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等その他社会的にやむを得ないと認められる事由により、家庭での保育が困難な児童
(2) 保育所に入所していないが、前号と同様な状況にある児童
(対象疾患の範囲)
第5条 対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の疾病、麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患、ぜんそく等の慢性疾患及び熱傷等の外傷性疾患等とする。
(実施施設)
第6条 事業を実施できる施設は、次に掲げる要件を備えた病院又は診療所に付設された施設であって、市長が適当と認める施設(以下「実施施設」という。)とする。
(1) 利用定員が2人以上であること。
(2) 対象児童の看護を担当する看護師等及び保育士等を利用児童に応じ配置していること。
(3) 保育室、観察室又は安静室及び調理室等事業実施に必要な設備を有すること。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で養育を行うことができない期間の範囲内とし、原則として連続7日までとする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日間を超えて利用させることができる。
2 事業の実施日及び実施時間は、実施施設に準ずるものとする。
(登録申請及び利用手続)
第8条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ糸満市病後児保育事業利用登録申請・利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申請しなければならない。
3 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の属する年度の末日までとする。
4 登録手続を完了した保護者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を希望するときは、申込書により市長に申込みしなければならない。
(費用)
第9条 利用者は、事業実施に必要な経費の一部として、別表の利用料及び食費の費用を負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する費用のほか、事業の利用に際し要した医療費、移送費等に係る費用を事業の実施施設に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 前年分の所得税非課税世帯かつ前年度分の市町村民税非課税世帯
3 市長は、前2項に規定するもののほか、特別な事情により利用料を免除することが適当と認めるものについて、利用料の全部又は一部を免除することができる。
4 利用者は、利用料の減免を受けようとする場合は、糸満市病後児保育事業利用料免除申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 事業を利用する利用者は、事業の利用に関し、市長又は実施施設の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第12条 実施施設の長は、当月の利用実績を糸満市病後児保育事業利用実績報告書(様式第6号)により、翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、実施施設の長に対し、事業の実施に関する資料の提出又は必要な説明を求めることができる。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1日当たりの保護者の費用負担額 | ||
利用料 | 5時間超え | 2,000円 |
5時間以下 | 1,000円 | |
食費 | 500円 | |






