○糸満市知的障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第25号
(設置)
第1条 この訓令は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる業務(以下「相談業務」という。)を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉保健所等、知的障害者更生相談所、児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(相談員の責務)
第3条 相談員は、相談、助言及び指導にあたっては、障害者の人格を尊重し誠実に行わなければならない。
2 相談員は、利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知ることのできた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談員の数)
第4条 相談員の数は、若干名とする。
(委託)
第5条 市長は、原則として市内に住所を有する者のうち、社会的信望があり、知的障害者に対する更生援護に高い識見を持ち、かつ、熱意を有し、適当と認められる者に対して、相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。
2 相談員は、市長から所定の業務の受託者であり、市の非常勤職員としての身分は有しない。
3 市長は、相談員の業務に対し、別に定めるところにより報償費を支給する。
(業務委託の機関)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 相談員が相談業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(2) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(3) 相談員が辞職を申し出た場合
(4) 相談員が死亡した場合
(証票)
第8条 市長は、相談員に対して、その証票として相談員証(様式第3号)を交付するものとする。
2 相談員は、相談業務を行う際は、常に相談員証を携帯しなければならない。
3 相談員又はその代理人は、委託の終了又は解除があったときは、相談員証を市長に返還するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 相談員は、その業務を遂行するにあたっては、福祉事務所等の関係機関や民生委員児童委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(業務報告)
第10条 相談員は、相談業務の結果を、糸満市知的障害者相談員業務報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(活動状況の記録)
第11条 相談員は、相談業務に従事した場合は、相談指導記録簿(様式第5号)に活動状況を記録しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。




