○糸満市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成24年5月15日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、相談支援事業を行う事業所ごとに、事業開設予定日の前月10日までに様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、別に定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に従って事業を適正かつ継続的に運営することができると認められる場合に指定を行うものとし、糸満市特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所指定通知書により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、認めないものとする。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者の役員又はその事業所を管理する者(以下「役員等」という。)のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者があるとき。

(3) 申請者の役員等のうちに、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者があるとき。

(4) 申請者が、第5条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(5) 申請者が、障害福祉サービス事業者、一般支援相談支援事業者及び障害児通所支援事業者の指定を受けている場合にその指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(6) 申請者が、指定申請前5年以内に障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(7) 申請者の役員等のうちに、前3号に該当する事業者の役員等であった者が含まれるとき。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下、「市指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(指定の取消し等)

第5条 市長は、市指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市指定事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 事業者が、第2条第2項第2号及び第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員についての基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 事業者が、基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 事業者が障害者総合支援法第51条の27及び児童福祉法第24条の34の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 事業者又は当該委託に係る事業所の従業者が、障害者総合支援法第51条の27及び児童福祉法第24条の34の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 事業者が、不正の手段により第2条の指定を受けたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が指定特定相談支援事業及び指定特定障害児相談支援事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(9) 事業者が障害福祉サービス事業者、一般支援相談支援事業者及び障害児通所支援事業者の指定を受けている場合において、当該指定が取り消されたとき又はその指定の全部若しくは一部の効力が停止されたとき。

(指定の更新)

第6条 第3条の規定による指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の指定の更新申請については、第2条の規定を準用する。

(実施細目)

第7条 この告示に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年2月26日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成24年5月15日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)