○糸満市地域自立支援協議会設置規則

平成24年10月2日

規則第32号

(設置)

第1条 この規則は、糸満市附属機関設置に関する条例(平成7年糸満市条例第25号)第3条の規定に基づき、障害者又は障害児への支援体制の整備を図るため、糸満市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し提言する。

(1) 地域の関係機関によるネットワークに関すること。

(2) 相談支援体制の状況把握、評価及び整備方策に関すること。

(3) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 就労支援に関すること。

(6) 障害福祉計画に関すること。

(7) その他障害福祉に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、16人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健、福祉及び医療機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 企業及び雇用機関関係者

(6) 障害者本人及び関係団体関係者

(7) 行政機関関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 協議会に、特定の事項について調査及び研究を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に、必要に応じて部会長及び副部会長を置くことができる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員(前条に規定する部会の委員を含む。以下同じ。)は、正当な理由がなく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

糸満市地域自立支援協議会設置規則

平成24年10月2日 規則第32号

(令和4年11月9日施行)