○糸満市都市公園及び体育施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年8月15日

告示第57号

(設置)

第1条 この告示は、糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年糸満市条例第21号)第4条の規定により、指定管理者の候補となる団体の選定について学識経験者等の意見を聴き、公正かつ適正な執行を確保するために糸満市都市公園及び体育施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(委員の構成)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、糸満市都市公園及び体育施設の適正な管理の確保及び住民サービスの向上を図る観点から、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 財務に精通する者(公認会計士、税理士、中小企業診断士等)

(3) 施設の利用団体(者)を代表する者

(4) 施設の管理及び安全管理に専門的知識を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正、公平に選定を行わなければならない。

(関係人等の出席)

第8条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員はその職を退いた後も、同様とする。

(結果の公表等)

第10条 委員長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

2 委員会における意見をとりまとめた結果は、公表する。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、建設部まちづくり課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

糸満市都市公園及び体育施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年8月15日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)