○糸満市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成24年9月26日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)に対して、予算の範囲内において法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な就業能力を高め、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、本市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給要件を全て満たす者とする。なお、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、(1)の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金を過去に受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く。)。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象講座は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 沖縄県知事が地域の実情に応じて指定する講座
(3) 前2号に準じ、市長が地域の実情に応じて指定する講座
(支給額及びその算定)
第4条 訓練給付金の支給額は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ定める額とする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 対象教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 教育訓練経費は、教育訓練施設の長が証明する次の経費とする。
(1) 入学料(入学金又は登録料)
(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(補助教材を含む。))
(3) 上記経費の消費税
3 次に掲げる経費は、教育訓練経費と認めない。
(1) 検定試験の受講料
(2) 受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
(5) 学債等の将来受講生に現金還付が予定されている費用
(6) 受講のための交通費及びパソコン等の機材等の購入費
(事前相談の実施)
第5条 訓練給付金を受けようとする者は、本市に事前相談を行うものとする。
2 前項の事前相談においては、支給要件について聴取等を行い、給付対象者であるかどうかを確認するものとする。この場合において、支給対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、その者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、相談している教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座の指定)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、糸満市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日前に市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により確認できる場合は、この限りでない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本若しくは抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 受講開始日は、通学制の場合は対象講座の所定の開講日、通信制(通信制に準ずるものを含む。)の場合は受講申込後最初の教育訓練施設による教材等を発送した日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とする。
(受給要件の審査)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(訓練給付の支給申請)
第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、糸満市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を対象教育訓練の受講終了日(教育訓練施設の長が受講者の受講実績等終了認定基準に基づいて受講者の教育訓練終了を証明した日をいう。)から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、やむをえない事由があると認めた場合は、期限を延長するものとする。
2 支給申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は所得に関する書類を証明すべき対象となる所得が対象講座指定申請時と同じである場合は、この限りでない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定とする教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、厚生労働省が発行する教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
(訓練給付金の支給決定)
第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請書が受給要件に満たしているかを調査し、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行った場合は、支給額を併せて糸満市自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(様式第5号)により通知する。
(受給資格の喪失)
第10条 支給対象者又は訓練給付金の支給を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、受給資格を喪失する。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 訓練講座の受講を途中でやめたとき。
(3) 本市外に転出したとき。
(受給資格の変更及び喪失届け)
第11条 対象講座の指定を受けた者は、受給資格を喪失したとき、又は対象講座指定申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により、訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した訓練給付金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の給付金から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第77号)
(施行日)
1 この告示は、公布の日に施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月9日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日告示第132号)
この告示は、令和6年10月4日から施行し、令和6年8月30日から適用する。




