○糸満市障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月30日

告示第71号

(設置)

第1条 障がい者の虐待に関する問題について、関係機関、関係団体及び障がい者の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が適切な連携のもと、障がい者の虐待の予防及び早期発見その他の障がい者虐待の防止、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者への支援を行うため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年度法律第79号)第35条の規定に基づき、糸満市障がい者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において障がい者虐待とは、養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者等が障がい者に対して行う身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、介護又は世話の放棄及び経済的虐待等をいう。

(所掌事務)

第3条 ネットワーク会議は、次の事項について協議する。

(1) 障がい者虐待を予防及び防止するための情報交換及び関係機関の連携に関すること。

(2) 虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援を行うための体制整備に関すること。

(3) 養護者に対する適切な支援を行うための情報交換及び関係機関の連携に関すること。

(4) 障がい者虐待を防止するための広報及び啓発活動に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、虐待等を防止するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健福祉関係機関に属する者

(3) 医療関係機関に属する者

(4) 沖縄県糸満警察署の職員

(5) 民生委員児童委員

(6) 社会福祉関係団体に属する者

(7) 市民団体に属する者

(8) 市職員

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、会長の指名により選出する。

3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総務する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 ネットワーク会議は、会長が必要と認めたとき又は市長から要請があったときに会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員委嘱後の最初のネットワーク会議は、市長が招集するものとする。

2 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 ネットワーク会議は、必要に応じ、個別ケース検討会議を設置し、協議することができる。

2 個別ケース検討会議は、虐待に関する相談、通報があった際、必要に応じて、医師、弁護士等の専門家及び関係職員をもって構成し、障害福祉課長が招集し主宰する。

3 障害福祉課長は、会議の経過及び結果をネットワーク会議に報告する。

(庶務)

第9条 ネットワーク会議の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(個人情報の保護)

第10条 ネットワーク会議及び個別ケース検討会議の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この告示は平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月30日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)